◎ 収益マンションへの投資について
 (不動産所得)



マンション投資を考える場合、見かけ(表面)上の利回りを鵜呑みにしたら・・・



◆ マンション投資における利回り


◎ 投資利回りを考える場合、見かけ上の利回りだけで判断はできません!!


● 実質上の年間利回りなども考慮!!
 ◎ 次のようなワンルームマンションに投資した場合

  • 購入(投資)価額 1500万円
  • 1年間の家賃収入   96万円
  • 購入時の諸費用   100万円



  •  ■ 表面上の利回り

    96万円÷1600万円=6.0%
     ■ 実質上の利回り
    (主なコスト<経費>予想)
  • 固定資産税・都市計画税  12万円
  • 修繕費 ・ 維持管理費等  10万円
  • 一括借上家賃保証手数料  14万円

  • (96万−12万−10万−14万)÷1600万=3.75%
     ■ 借入金を考慮した利回り

  • 年3%のローンを組んで投資(購入)した場合、
    3.75%−3.0%=0.75%
      になってしまいます。

  • 上記の計算では、空室率 や 賃料の下落、大規模な修繕等 や 投資物件自体の
    価額の値下がり (元本保証がない) 等を考慮していません


    収支計算 と 所得計算との違い

    不動産所得を計算する場合の総収入金額 ・ 同 必要経費とは?

    特別な場合の収入金額 と 必要経費で注意すべき点 (→)

    賃貸経営における消費税の課税方式の分岐点は?

    賃貸経営における入居者とのトラブル(→)



    ◆ 不動産所得の計算における <事業的規模・業務的規模での税務上の相違点>


    項   目事業的規模での
    賃貸経営
    事業的規模で
    ない賃貸経営
    (業務的規模)
    青 色 申 告申請可能申請可能
    損 益 通 算
    B/S添付による
    青色申告特別控除額
    10万円控除のみ
    青色事業専従者給与×
    貸 倒 損 失
    (事業の遂行上生じた売掛金
    貸付金、前渡金等の貸倒れ)
    (所法51A)
    収入の生じた年分
    に遡って収入金額が
    なかったものとされる

    更生の請求が必要
    資 産 損 失
    (事業の用に供される固定資産
    の取壊し ・除却 ・滅失等)
    (所法51@ C)
  • 雑損控除    ○
  • その年分の不動産
     所得の金額を限度

    (注)
  • 事業税 (※) の課税課税対象課税されない

    (注) 災害 又は 盗難 若しくは 横領による損失で
    雑損控除の対象になるものを、納税者
      の選択により資産損失として必要経費に算入することもできます (所基通72-1)

    (※)事業税における 「事業的規模」 の判定所得税法における判定基準とは異なります


    ◆ 「事業的規模」 の判定基準 ◆ (所基通 26-9)
    項 目所 得 税事 業 税
    実質基準社会通念上、事業と称するに至る程度の規模で貸付を行っているかどうか
    により判定
    形式基準@貸し室 → 独立室数10室以上
    A貸家 → 独立家屋5棟以上
    B貸地 → 土地
     (ガレージの場合)
       貸付件数50件 (台) 以上
     (土地の貸付の場合)
       件数5件を1室と換算

  • 共有であっても、全体を一つと
      して判断 (建物で)
  • 不動産管理会社等に一括貸付
      でも建物の規模で判断
  • @Aは左に同じ

    Bは、
  • 駐車場業の場合 → 駐車台数10台以上で 
  • 貸地の場合 → 貸付件数10件 又は
      住宅用土地の場合は、貸付総面積
       2000u以上で事業的規模

  • 共有であっても、全体を一つと
      して判断 (建物で)


  • 収益不動産の相続税における評価は?(→)




    ≪財産に戻る≫

    ≪保険金等の非課税に戻る≫  ≪青色申告特別控除に戻る≫

    ≪事業承継(相続対策)に戻る≫  ≪老後資金に戻る≫  ≪建物建替えに伴う費用に戻る≫



    安易な借入金に頼った不動産投資は利回りが良くなく、また、賃貸収入を経常的に確保するには、
    相応の経営努力(時間や勉強・お金等)が必要となり、サラリーマンが片手間ではできないでしょう。




    mail: hy1950@manekineko.ne.jp
    tel: 06-6681-2144  税理士 服部行男
    http: //www.manekineko.ne.jp/hy1950/